1949-05-20 第5回国会 参議院 大蔵委員会 第32号
請願四月八十三号及び請願八百六十号、請願一千十七号はいずれも医藥品等の取引高税免除に関する請願でありますが、藥事法に定められた医藥品、衞生材料及び医療品は疾病の予防治療及び手当に要する必需品であつて、それに課せられる取引高税は経済力に乏しい傷病者の負担となるのであるからして、取引高税を免除して貰いたいという趣旨でありますが、その必要を認めて採択した次第であります。
請願四月八十三号及び請願八百六十号、請願一千十七号はいずれも医藥品等の取引高税免除に関する請願でありますが、藥事法に定められた医藥品、衞生材料及び医療品は疾病の予防治療及び手当に要する必需品であつて、それに課せられる取引高税は経済力に乏しい傷病者の負担となるのであるからして、取引高税を免除して貰いたいという趣旨でありますが、その必要を認めて採択した次第であります。
ただ問題は、医藥品というのを藥事法で取扱うことにいたしますと、非常に廣くなりまして、廣過ぎはしないかという感じがございますので、どこら辺で線を引くかということが問題であると思います。 なおまた取引高税という税は、私からくどくど申し上げるまでもなく、なるべく全面的に廣くかつ低率に課税するというところに特徴のある税でありまして、この免税範囲は非常に限定いたしております。
医藥品類についても、これはたしかに研究問題ではございますが、藥事法その他によつて医藥品として認められておるものは、相当範囲が廣うございまして、これを全部取引高税を免除するということになりますと、いろいろと問題があると存ずるのでございまして、この点についてはどういうふうにこの問題を取扱うかということについて、さらに研究の余裕を與えていただきまして、十分研究いたしたいと考えております。
かような例は、すでに新憲法後に発布されました藥事法の中に、藥剤師の資格の免許の場合において、さらに一層嚴重な規定すらもあるのでございます。これは國会がどのようにお考えになりますか。國会が行き過ぎであるとお考えになれば、それは國会のお考えの通りにきまるわけでありますが、政府といたしましては、古物商というものの性質上、かような條件はやむを得ないものと考えて附したのであります。
12 前項に規定する者は、家畜傳染病予防法(大正十一年法律第三十九号)、麻藥取締法(昭和三十三年法律第百二十三号)及び藥事法(昭和二十三年法律第百九十七号)の適用については、獣医師とみなす。 附則中第十一項を第十三項とし、以下第十四項まで順次二項ずつ繰り下げる。 第十五項中「第七項」の下に「若しくは第十八項」を加え、同項を第十七項とする。 第十七項の次に第十八項として次の二項を加える。
或いは藥事法、藥のことを取締る法律には、虚僞又は誇大な記事を廣告したりしてはならない、或いは御承知の通り衆議院議員選挙法には、文書図画に関する制限をする、そうして選挙犯罪を煽動した場合には、新聞紙や雜誌の場合にあつては編輯人や、実際編輯を担当した者を処罰する。
それから藥のことを取締る藥事法というものが昭和二十三年にできておりますが、これの第三十四條に、「何人も、この法律に基いて製造する医藥品、用具又は化粧品の名称、製造方法、効能、効果又は性能に関して、虚偽又は誇大な記事を廣告し、記述し、又は流布してはならない。」——これは藥の廣告について誇大な記事を書いてはならない、これも間接に出版の制限になるわけであります。
河川法以上の各法律の改正規定は、國家公務員共済組合法及び藥事法の改正を除きまして、すべて國費と地方費との負担区分を明確にするために経費に関する規定を合理化せんとするものであります。
河川法以下の各法律の改正規定は、國家公務員共済組合法及び藥事法の改正を除き、すべて國費と地方費との負担区分を明確にするために、経費に関する規定を合理化せんとするものであります。
これは現在藥事法で盛んに議論されておるところで、明後日から結論がつくわけであります。沢山に現在日本では出されております。第一に形でありますが、形はあすこに書いてある四通りあります。
○政府委員(慶松一郎君) 大変御尤もなお話でございまして、廣告につきましては一般的に極く堅実な廣告のみを認めるように、目下一般的な藥につきましても指導いたしておるのでございますが、殊にこの避妊藥或いは避妊器具につきましては弊害の点も相当ございます点からいたしまして、まだ私共の考えでは藥事法によりまして許可を與えます範囲、即ち成分とか、効果等の範囲以外には余りけばけばしい、或いは挑発的な廣告等はさせないように
○谷口弥三郎君 次にお伺いして置きたいのは、この受胎調節に要する器具でございますが、最近藥事法によりまして、避妊の藥品は有害でないならば、無害であるものならば、そうして有効無害と申しますか、そういうものならば許可される方針ということでありますが、從來の、今までにおきまして、そういうようなふうの避妊藥等を発賣したり、或いはいろいろ出しておりまする中で不良藥品が可なりあつた。
先ず避妊器具でございますが、大体避妊器具はいわゆる藥事法におきます用具の一種となつております。これを作りますには厚生大臣の製造許可を要するのでございます。その意味で現在藥事法で許可されておりますものは「コンドーム」と「ペツサリー」だけでございます。
もしつくりました、北里研究所において何か過失があれば、北里研究所は藥事法によつて先般の京都と同じように罪せられることになります。先般柳沢所員、その他の係官が行きまして、一應北里研究所の部屋全部を調査しておりますが、何ら間違いはなかつた由であります。なお注射は強制的でなく任意的と申しますか、半ば相対ずくでいたしますが、寒いときでありますから保健所を通じて、全部注射を行つた事案もあります。
昨年の七月に藥関係の法律としまして藥事法が新しく公布され、その新しい藥事法の規定によりますと、前の藥事法で禁止規定となつておりました避妊の効果を標榜する医薬品の製造ができるようになりました。——禁止規定が除かれたのでございます。従いまして昨年の末ごろから避妊を目的とする藥の製造許可申請が出て参りまして、現在二十数件に及んでおります。
それでは重ねてお尋ねいたしますが藥事法が通過いたしましてから、今日までの状況をよく見ておりますると、相かわらず藥事法にきめられた医薬品に対するいろいろな取締りという言葉の裏をくぐつて、市販に多くの不良医藥品が流れておる。この現状に対しまして、藥務局長はいかなるお考えを持つておられるか、また取締りはどういうふうなことをなされるお考えであるかということをお伺いいたしたいと思います。
その意味におきまして、昨年の七月に國会を通していただきました新しい藥事法に基きまして、藥事監視員なる制度が確立いたしました。
それでそれに対しまして昨年御制定頂きました藥事法の中に、藥事監視員なる制度を設けまして、それによつて本省に約百名の藥事監視員を置き、又地方には約八百名の監視員を置きまして、そうしてその監視を嚴重にやつておるということになりました。
その意味におきまして、昨年御審議頂きまして御可決願いました藥事法におきましても毎年登録を更新する、こういうことになつた次第でございます。
なお幸いにいたしまして先般御協賛を得ました新藥事法によりまして、不良藥品とはどういうものであるかというようなことが非常にはつきりいたしましたので、その意味において、大体藥事法に基きまする行政処分、あるいは司法処分というものが非常にはつきりできることになりましたので、そこで過去におけるよりも事実最近はその点相当律しやすい、さらにその点を強化する、こういうことが私は大切だと考えております。
と申しますわけは、先般のお話におきましては、そういう調査会をつくりまして、これが工場等に立ち入つて調査をするということでございましたが、そういうことは今日の藥事法その他によつても簡單にできませんので、調査会の性格その他についてどうするかということを、目下私どもの方で調査いたしておる次第でございます。
その場合に藥事法の改正もわれわれは辞せないつもりを持つているのでありますが、私どもが申し上げました構想に從つて藥事法の改正、その他の法規を改正してまでもこれをやろうというおつもりがあるのかどうか。その点について重ねて承つておきたいと思います。
第一の方につきましては、只今まで申上げましたようなふうに、製藥所が非常に製造の過程におきまして非常な間違いがありまして、國家檢定をして誤らしめた点につきましての責任につきましては、閉鎖処分或いは藥事法違反を以て告発することが適当である、こういう結論に到達いたしまして、それぞれ行政処分をいたしたのは以上の点を申上げた通りでございます。
併しこれはそれではいけないというふうなことで、先月の二十七日だと思いまするが、藥事法に基きまして閉鎖命令を出した次第でございます。その外藥を作りましたことが藥事法に違反するというふうな解釈に基きまして、藥事法違反ということですでに今月の四日附を以ちまして大阪地方檢察廳におきまして、厚生省の名において告発をいたしたわけでございます。
次に、かかる人間の生命にかかわる重要な藥品のメーカーに対しましては、藥事法の精神と規定に從つて、常時嚴重に綿密なる監督指導を行い、間違いなきを期さねばならぬことは申すまでもないのでございますが、政府当局並びにこれが第一次の監督者たる大阪府当局は、はたしてこの点に遺憾なきを期したのでありましようか。
次に、大阪日赤医薬学研究所に対していかなる処置をとつたかということの御質問でありますが、この研究所に対しましては、ただちに学界の権威者を交えましたところの調査團を派遣いたしまして、実情を詳細に調査究明をいたしました結果、右のごとく製藥上重大なる過失があることがわかりましたので、去る十一月二十七日付をもつて同所は業務停止処分をいたしまするとともに、去る四日、藥事法違反のかどをもちまして大阪檢察廳に告発
るというような仕事の第一線の官吏、公吏の側における責任と、第三はこれを監督いたします厚生省の責任というようにわけて申し上げる方がよいかと思いますが、その中でまず第一の製剤所の方における責任につきましては、これは先ほど大臣からも御答弁がありましたように、一應私どもの方としては適当でない、責任があるものというような見解でございまして、製剤所に対しましてはすでに先月、日附は十一月二十七日かと思いますが、閉鎖命令を藥事法
監視員の制度は、從來細菌製剤、すなわち今回事件が起りましたような問題につきましては、從來から細菌製剤監視員というものがございまして、それがただいま仰せになりましたように、大阪府におきまして四名であつたのでございますが、先般御制定になりました藥事法に基きまして、藥事監視員なるものの制度がはつきり法的にきまりまして、それによりまして大藏省から予備金あるいは追加予算等を頂戴いたしまして、この費用が相当になりましたので
○慶松政府委員 当然新しい藥事法におきましても、あるいは古い藥事法によりましても、藥事に関しまして何らかの罪を犯したというような者は、その点で一切許可いたしませんし、また特に細菌製剤につきましてはその重要性からみまして、必ずそのときに責任者の経歴につきましては、それに関係のあります傳染病研究所、あるいは現在におきましては厚生省の予防衞生研究所の係官より、この人物がそういう仕事をやるに適当しているかいないかということを
そもそもこのような生物学的製剤につきましては、旧藥事法第二十二條第三項に基く生物学的製剤製造檢定規則によつて製造の基準が定められ、予防衞生研究所で製品の國家檢定を行つておりますが、さらにまた都道府縣の吏員が監視員となつて巡視もし、製造業者は主任技術者として、厚生省が認めた資格のある医師その他細菌学的知識を有する者を置かなければならないこととされております。
但し話が具体的になりますが、新藥事法の設定以前におきまする細菌製剤監視員の任命、これは別の生物学的製剤製造檢定規則に基いてやつておつたのでございますが、それらの任命は厚生省に地方廳から禀議いたしまして、厚生省の承諾のもとに地方長官が任命している、こういうことになつております。さよう御承知を願いたいと思います。
○齋藤(晃)委員 藥事法によりまして監視員が任命せられていることは承知いたしておりますが、この監視員を任命するに当りまして、政府はいかなる方法をとつておりますかお聞きしたいと思うのであります。
先ごろ御審議いたしました藥事法に基きまして、藥事監視員なる制度が確立いたしました。それで最近全國の四十六都道府縣に百七十名の藥事監視員を任命いたしましたし、また近く厚生省の関係官約五十数名を任命することにいたしております。それらの人が常時藥品の取締りのために各製造所等に参じまして、十分なる監督をいたすことに相なると存じます。なお注射藥等の檢査は、これは今日においては拔取り檢査をやつております。
と申しますわけは、先般の國会におきまして御審議願いました藥事法の施行前におきまする藥の処分に対する行政的な処置あるいは罰則、これが今回のものに比べまして非常に弱いものでございます。從いましてそれによつて処置したもの等もございますので、しかしながら今回は先般の國会を通過させていただきました藥事法によりまして処分するものも相当できて來ると思います。
しかるにこの製造が有害であるとして戰時中禁止され、その後有害避妊器具取締規則は廃止されましたが、これの製造には藥事法による許可が必要なので、すみやかにこの製造許可をするように要望すると同時に、本委員会におかれても採択されんことを望むものであります。
○中村説明員 新藥事法にのつとりまして、申請がございますれば、藥事委員会に諮りまして、さしつかえないことがわかりますれば許可いたすようにしたいと考えます。